けんぽQ&A
被扶養者認定について
私(被保険者)は女性です。夫が退職することになったのですが、退職後子どもを私の被扶養者とすることは可能ですか?
夫の退職後、お子様の主たる生計維持者が被保険者になる場合は、認定可能です。
ただし、夫の失業給付金受給や再就職により、夫の収入が被保険者より多くなった場合は、夫が加入する社会保険へ異動させる必要があります。
夫の退職後、お子様の主たる生計維持者が被保険者になる場合は、認定可能です。
ただし、夫の失業給付金受給や再就職により、夫の収入が被保険者より多くなった場合は、夫が加入する社会保険へ異動させる必要があります。