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【保険証廃止のお知らせ①】マイナ保険証をご準備ください

令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます

令和6年12月2日以降、現在お使いの健康保険証は廃止となり、新規発行・再発行はされません。保険証廃止日以降は原則、「マイナ保険証」で医療機関を受診することとなります。「マイナ保険証」とは保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。保険証廃止後も安心して医療サービスを受けられるよう「マイナ保険証」のご準備をお早めにお済ませください。

マイナ保険証の準備方法
 
  【参考リーフレット】つくってみようマイナンバーカード
  【参考リーフレット】海外でもマイナンバーカードが作れます
 
 
 
▷マイナンバーカードの作成、保険証利用登録に関するお問合せ
 マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178
 受付時間:平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30(年末年始を除く)
ご自身の健康保険証情報を確認するとき

ご自身の健康保険証情報が正しく登録されているかはマイナポータルの「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」から確認ができます。

  【参考リンク】マイナポータル

 
▷マイナポータルに関するお問合せ
 マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178
 受付時間:平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30(年末年始を除く)
マイナ保険証のご注意

マイナ保険証での受診時にはオンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了していることが必要です。ご就職や扶養追加により健保組合へ加入された直後の場合は加入資格があるにも関わらず、「健保組合へマイナンバー情報が提出されていない」、「オンライン資格確認等システムに情報が未反映」等の理由により、マイナ保険証での受診で「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。オンライン資格確認等システムへのデータ登録には一定の期間を要しますのでご注意ください。

  【参考リンク】オンライン資格確認とは

 

経過措置について

令和6年12月1日までに発行された健康保険証は廃止後1年間(令和7年12月1日まで)は従来通り使用できるよう経過措置が設けられます。ただし、経過措置期間中に資格を喪失された場合や保険証を紛失された場合はこの限りではありません。また、保険証廃止後もマイナ保険証を保有していない方へは健保組合が交付する「資格確認書」で引き続き医療機関等の受診が可能となる予定です。