けんぽQ&A
給付について
7歳の子供が治療用眼鏡を作成しました。1年前にも作成し申請したのですが今回申請しても支給されますか?
5歳未満のお子様の治療用眼鏡の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。5歳以上のお子様の場合は、装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。
5歳未満のお子様の治療用眼鏡の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。5歳以上のお子様の場合は、装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。