けんぽQ&A

被扶養者認定について

妻が退職しました。在職中に雇用保険に加入していたため、退職後失業給付金を受給する予定です。妻を被扶養者とすることはできますか?

実際に受給するまでの待期期間中や給付制限期間中は、認定可能です。
受給期間中は、失業給付の基本手当日額によって取扱いが異なります。

基本手当日額 扶養認定の取扱い
①基本手当日額が3,612円未満
(60歳以上または障害者は5,000円未満)
認定可能です
②基本手当日額が3,612円以上
(60歳以上または障害者は5,000円以上)
認定できません
  • ※ただし、①の場合に失業等給付以外の年間収入が、扶養認定基準額の130万円(60歳以上または障害者は180万円)以上となる場合、扶養認定はできません。

扶養認定後に、②の失業等給付を受給される場合は、速やかに扶養削除手続きを行ってください。 基準を満たさないにもかかわらず扶養削除手続きを行わなかった場合は、被扶養者の資格を遡って取消し、当該期間に発生した医療費およびその他給付金を返還しなくてはなりません。