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海外で医療を受けたとき
やむを得ず海外の医療機関で診療を受け、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちに、健康保険組合に請求した場合、審査の上、給付金が支給されます。
給付金は「日本で治療(健康保険適用)を受けた場合にかかる医療費」と「現地通貨を邦貨換算で算出した医療費」のいずれか低い方を基準額とし、自己負担割合に相当する額を控除した金額が支払われます。
※支給額算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率を使用します。
※治療を目的として海外に出向いた場合は対象外です。
※被保険者の場合は、業務外の病気やケガに限ります。業務上のケガや病気の場合、健康保険ではなく労災保険が適用されます。