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後期高齢者医療制度
75歳以上の人はこれまで加入していた国保や健保からはずれて、後期高齢者医療制度に加入します
75歳以上(寝たきりの場合は65歳以上で認定を受けた方)の高齢者は、高齢者医療確保法によりこれまで加入していた医療保険を抜け、被保険者・被扶養者ともに「後期高齢者医療制度」に加入します。
「後期高齢者医療制度」は、各都道府県に設立され、全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営し、高齢者一人ひとりが被保険者として加入します。各種申請や届出などの窓口業務は市(区)町村が担当します。
後期高齢者医療制度はこんな制度です
目的 | 75歳(寝たきりの場合は65歳)以上の人の医療給付 | |||||||||||||||||||||||||||||
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対象者 | 広域連合の住所内に住所を有する75歳以上または65歳以上で寝たきりのすべての人 | いつから |
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受給方法 |
広域連合から交付される被保険者証を保険医療機関の窓口に提出して、医療給付を受けます。このとき、一部負担金を自己負担分として支払います。
※現役並み所得者は、課税所得145万円以上の人。ただし一定条件を満たす場合は、申請により「一般」区分になります。 ※[ ]内の額は多数該当(過去1年間に3回以上の支給を受けた場合の4回目以降)の限度額。 ※75歳到達月については、加入する医療保険制度が変わることによる影響を防ぐため、以前に加入していた医療保険制度(健康保険など)と後期高齢者医療制度と、それぞれの自己負担限度額は上記の金額の半分が適用されます。 ※介護保険と医療保険の自己負担額の合計が一定額を超えた場合には「高額医療・高額介護合算療養費制度」が受けられます。 ※適用区分「現役並みI・II」に該当される方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「後期高齢者医療被保険者証」に加え「限度額適用認定証」が必要です。「限度額適用認定証」は後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。 入院時の食費・居住費は別途自己負担します。 |
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保険料 | 加入者一人ひとりが保険料を負担します。保険料は原則として年金から天引きされますが、口座振替も選択できるようになりました。
※保険料は収入状況により軽減されるほか、健康保険組合の被保険者だった方は被保険者となった月から2年間軽減されます。 ※所得の低い方は、さらに保険料が軽減する措置があります。 |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。
後期高齢者医療制度に関することは、お住まいの市区町村または後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
高齢者の医療を支える支援金と納付金
平成20年4月に、後期高齢者医療制度と前期高齢者医療制度が創設されました。健康保険組合では、後期高齢者医療制度に支援金、前期高齢者医療制度に納付金、経過的に存続する退職者給付拠出金など、高齢者の医療を支えるために重い負担が続いています。