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任意継続被保険者制度
2か月以上被保険者であれば、退職後も加入できます
退職すると被保険者の資格を失いますが、退職後も、引き続き健康保険に加入できるのが「任意継続被保険者制度」です。
任意継続被保険者制度はこんな制度です
資格要件 | 退職日まで2か月以上被保険者であった人で、資格喪失後20日以内に手続きをすること。 |
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加入できる期間 | 退職後2年間。 |
資格喪失 |
●下記に当てはまる場合
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標準報酬 | 退職時の標準報酬か、前年9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額。毎年4月1日改定。 |
保険料 | 一般保険料・介護保険料とも、事業主分を含めた全額を負担。 iNETけんぽ(申請・照会>任継保険料照会)で確認できます。 |
保険給付 | 在職中と同様、法定給付(出産手当金、傷病手当金を除く)と付加給付を支給。 |
保険証 | 新しい保険証を発行します。退職前の保険証は家族全員分事業所へ返却してください。 |
平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになりました。軽減措置の効果として、国民健康保険料の方が当健康保険組合保険料より負担が少なくなると思われますので、該当される方はお住まいの市区町村に確認し、検討したうえで任意継続申請を行ってください。